サイバーセキュリティ基本法で定められた6つの施策について|サイバーセキュリティ.com

サイバーセキュリティ基本法で定められた6つの施策について



インターネットを含めたネットワーク上で様々な情報がやりとりされるなど、コンピュータの活用が飛躍的に拡大した現在、その情報を保護し、悪用を防ぐために様々な法律が設けられています。

この背景には、コンピュータネットワーク上を様々な情報が飛び交い、また情報を活用することによって幅広く経済活動が行われるようになっている中、それと時を同じくしてそれらの情報に不正にアクセス、取得して悪用するという犯罪が増大しているところにあります。

これらの犯罪の結果、様々な個人の情報が流出し悪用されるだけでなく、国家の重要機密や企業の重要情報の流出などといった国家の安全保障や企業の活動の根幹に関わる問題が引き起こされる可能性があります。

そこで、そういった事態を防止することを含めて、我が国として情報セキュリティ施策をどういった考え方、方針で進めていくのかということを示した基本法として「サイバーセキュリティ基本法」が2014年11月6日の衆議院で可決され、2015年1月9日に施行されました。

サイバーセキュリティ基本法が定めるもの

この「サイバーセキュリティ基本法」では主に以下のことについて規定され、それによって国家としてどのように施策を進めるかを示しています。

  1. サイバーセキュリティの定義、基本理念とは
    サイバーセキュリティの定義について電子情報が漏洩や改ざん等のリスクにならされないように安全性や信頼性が確保され、それが維持されていることと定義されています。
  2. 国家、地方公共団体の責務
  3. 企業の責務
    2と3で行政面の果たすべき責務、電力やガスなどインフラ事業者の果たすべき責務、IT関連事業者や一般事業者の果たすべき責務がそれぞれ定められています。
    基本的には自主的に努力しつつ行政の施策に協力するように定めています。
  4. 教育機関の責務
    教育機関にはサイバーセキュリティに関する研究の促進と担い手である人材の育成に力を入れることを求めています。
  5. 国民の努力
    サイバーセキュリティに関して国民も重要性に対する理解と関心を深めることを求めています。
  6. サイバーセキュリティ戦略の設定と戦略本部の設置
    サイバーセキュリティに対する戦略を定め、内閣官房長官を本部長とするサイバーセキュリティ戦略本部を設置して、その任にあたることを定めています。

おわりに

このように今後我が国がサイバーセキュリティ施策を進めるにあたり、この「サイバーセキュリティ基本法」は基本方針と施策推進の体制を定めた指針となる重要な法律です。


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