不正指令電磁的記録に関する罪|サイバーセキュリティ.com

不正指令電磁的記録に関する罪

不正指令電磁的記録に関する罪は、日本の刑法に基づき、悪意のあるソフトウェア(マルウェア)やウイルスを作成、提供、使用することを違法とする罪です。この罪は、コンピュータやネットワークに損害を与えることを目的としたプログラムの作成や配布を禁止し、サイバー犯罪の防止を目的としています。不正指令電磁的記録に関する罪の施行により、悪意のあるプログラムの流通が厳しく取り締まられるようになりました。対策としては、組織はマルウェア対策ソフトウェアの導入と定期的なセキュリティ更新を行い、システムを保護することが重要です。また、従業員に対して、悪意のあるプログラムの使用や拡散を禁止する教育を徹底することが求められます。


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