GAFAなど巨大IT企業の個人情報収集、独占禁止法違反適用の意向|公正取引委員会|サイバーセキュリティ.com

GAFAなど巨大IT企業の個人情報収集、独占禁止法違反適用の意向|公正取引委員会



公正取引委員会は2019年7月、独占禁止法違反に当たる不当な情報収集についてガイドライン指針案を明かしました。今回の規制は、いわゆるGAFAなど巨大な情報プラットフォーマー企業を想定したもの。巨大企業の優越的地位を背景にした不当な情報収集・運用から、個人を保護する目的があると見られています。

3つの規定で情報保護

公取委が発したガイドライン案には、個人情報の不当な収集に当たるケースとして、

  1. 利用目的を知らせないまま個人情報を取得すること
  2. サービス提供に必要な範囲を超えて個人情報を集めること
  3. 安全管理措置を取らずに情報を取得・利用すること

上記3種を列挙。具体的な事例として、ウェブサイトやサービスの利用前に、収集する情報の利用目的を明示しなかったり、収集した情報を本人の同意なく外部サービスに提供するなどを明示しました。

規制の背景には、IT企業の巨大化に伴う、利用者との公平性のバランス変化があります。すなわち、巨大企業が独占的にサービスを提供する現在のIT業界において、個人情報の取り扱いに不満があるからと利用者が別のサービスへの変更を検討しても、代替となるサービスが実質的に与えられておらず、不公平であるという考え方を前提にしています。

巨大ITの不当な個人情報収集、独禁法違反適用へ指針案/Yahoo!ニュース


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