情報流出事案の公表義務化決定、違反業者は最大1億円の罰金へ|サイバーセキュリティ.com

情報流出事案の公表義務化決定、違反業者は最大1億円の罰金へ



個人情報保護委員会は2020年7月16日、企業で発生した不正アクセスによる情報流出事案などについて、被害者や関係当局への通知を義務化すると明らかにしました。
現状、不正アクセス発生時の企業対応は「努力義務」とされている部分が大きく、個人への報告を怠ったり、ホームページで流出の事実のみを公開するなど、情報流出対策への観点からは十分といえない対応を取るケースが目立っています。
このため、個人情報保護委員会は従来の「努力義務」規定を改め、欧米並みの「義務化」を課す方針です。例えば、「不正アクセスによる情報流出など、悪用の危険性が高い事案」については、当局への報告とともに個人への詳細な報告を義務付けるとしています。

企業コスト大幅増加!詳細調査に違反報告

今回の個人情報保護委員会の決定は、2020年6月に改正が決まった「改正個人情報保護法」を根拠としています。
罰則規定も設けられ2022年度の春からは、不正アクセスによる情報流出などが発生した場合において、当局や被害者への報告を怠った企業に対して、最大1億円の罰則が科されることになりました。違反企業に対して経済的な損失を与えることで、個人情報流出による被害者を守ろうという方針です。
ただし、企業においては調査による経済的な費用も、相当な負担です。今回の法改正では企業に「当局や被害者への詳細な報告」を求めていますが、この詳細な報告を行うためのデジタルフォレンジック調査費用は、パソコン1台あたり約100万円相当と非常に高額な費用がかかります。
近年はインシデント発生時の経済的な損失をカバーするサイバー保険なども登場していますが、国内においては導入が進まず、企業全体のうち1割程度の加入率にとどまっている現状が指摘されています。
参照サイバー攻撃被害 通知義務化/日本経済新聞


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