画像:テックビューロ株式会社に対する行政処分について/近畿財務局より
テックビューロ株式会社に行政処分です。近畿財務局は2018年9月25日、テックビューロ株式会社に向けて業務改善命令を発出したことを明らかにしました。
同局によると2018年9月14日に発生した仮想通貨流出に関して、発生原因の究明や顧客対応などについて報告を求めるとのこと。テックビューロ側は、2018年9月27日までに書面で説明を行わなくてはなりません。
業務改善命令の内容は?
近畿財務局によると、業務改善命令の対象は発生原因の究明や顧客対応などの合計4項目。
テックビューロは2018年9月18日に報告を行っていましたが、財務局側は「発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた」としており、再度改善を命令する判断です。
同社は2018年3月8日および2018年6月22日にも業務改善命令を受けており、より具体的かつ実効的な改善計画の見直し及び実行が求められています。
テックビューロ側の反応は?
テックビューロ側も自社ウェブサイトにおいて、業務改善命令を受けた事を発表。「真摯に受け止める」との立場を取り、これに対応する姿勢を見せています。
また同社は顧客への対応として、フィスコデジタルアセットグループの子会社を通じて、50億円の金融支援や資本提携等を検討する基本契約を締結したことを発表。
失われた仮想通貨の調達し、顧客へ被害が及ばない態勢構築に務める考えを明らかにしています。
参照テックビューロ株式会社に対する行政処分について/近畿財務局
参照仮想通貨の流出事件における現在の状況について/テックビューロ株式会社(Zaif)