ご注意ください!マイナンバー裏面のQRコードのネット掲載について|サイバーセキュリティ.com

ご注意ください!マイナンバー裏面のQRコードのネット掲載について



2015年、様々な混乱がある中通知されたマイナンバー。
通知カードは皆さんのお手元に届いているかと思います。
そして、市区町村に申請することにより、希望者のみ受理することが出来るマイナンバーカード。

このマイナンバーカードの裏面に記載されているQRコードについて、個人情報保護委員会事務局よりアナウンスがありました。

 インターネット等に自らのマイナンバーカードを、裏面のQRコードが見られる状態で掲載すると、これを見た他人がスマートフォン等で読み取ることで、容易にマイナンバー(個人番号)を知られてしまうおそれがあります。
したがって、インターネット等にマイナンバーカード裏面の、マイナンバー(個人番号)12 桁の部分及びQRコードを掲載しないようご注意ください。
また、これを見た他人が、インターネット等において公表されているマイナンバーカードのQRコードを読み取る等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。

個人のブログなどに、マイナンバーカードの裏面の写真をアップし、「マイナンバーカード、とどきました!!」などと気軽に載せてしまった方は、その写真に載るQRコードからマイナンバーが読み取られ、悪用されてしまう恐れがあるので、思い当たる方は掲載を取り下げる等の対応が早急に必要になります。

また、悪意はなくとも単なる好奇心でブログに載っているQRコードをスマートフォンで読み取り保存してしまった場合にも、番号法で罰せられる可能性があるのです。

マイナンバーカードの取り扱いには重々ご注意ください。

<参考>
個人情報保護委員会事務局 平成28年6月20日発行文書
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/280620_qrcode.pdf




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