コインハイブ設置事件で無罪判決、捜査機関に欠けた"技術的な知見"|サイバーセキュリティ.com

コインハイブ設置事件で無罪判決、捜査機関に欠けた”技術的な知見”



横浜地方裁判所は2019年3月27日、自身のウェブサイトにマイニングプログラム「コインハイブ」を設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪(刑法168条の3)に問われた男性に対して、無罪判決を下しました。

裁判所は男性のサイトに設置されたコインハイブに対して、閲覧者の同意を得たとは言えず反意図性があると指摘しつつ、

  1. コインハイブが要求するCPUリソースは広告表示などと同程度である
  2. ブラウザを閉じると動作が終了する

上記の点などから、「社会的に許容されないプログラム」とは言い切れないと判断。有罪と見ていた検察の判断を、覆した形です。

注意喚起なく刑事罰は行き過ぎ

横浜地裁は今回の判決に即して、注意喚起なく不正指令電磁的記録保管罪を適用する捜査当局の姿勢に「行き過ぎ」と警告を発しています。

コインハイブなどマイニングプログラム設置サイトに関して逮捕が相次いでいた当時、メディアや警察機関はマイニングプログラムに対して十分な注意喚起をしていたとは言えず、いきなり摘発し刑事罰を課す行為に問題があるとのことです。

参照弁護側「技術的な知見の蓄積を」捜査当局に苦言 マイニング無罪判決/Yahoo!ニュース


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