画像:児玉郡市広域市町村圏組合より引用
児玉郡市広域市町村圏組合は2024年11月22日、所属職員が正当な理由がないもかかわらずグループウェアを使い他の職員の業務情報を閲覧し、怠業したとして、児玉郡市広域消防本部神川分署に所属する副分署長の50代職員を減給2カ月(10分の1)の懲戒処分にし、不正アクセス禁止法違反の疑いで警察に捜査を依頼しました。
組合によると、勤務時間中に正当な理由がないにもかかわらず、組合内のグループウェアを介して他の職員のアカウントに不正ログインを繰り返していました。ログイン行為は3年前より複数のアカウントに対し行われ、閲覧行為は本来の業務に支障をきたすほど長時間にわたっていた、とのこと。男性は組合の聞き取りに対して「興味本位だった」などと説明しています。
なお、組合が調べたところ、グループウェアで扱うファイルに住民情報等は含まれておらず、情報の流出も確認されていません。しかし、組合は男性の行為が不正アクセス禁止法違反であるとして2024年7月25日、警察に捜査を依頼しました。