引き抜きによる転職は違法?同業他社への引き抜きや被害が発生した時の対処法を解説|サイバーセキュリティ.com

引き抜きによる転職は違法?同業他社への引き抜きや被害が発生した時の対処法を解説

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引き抜きやヘッドハンティングが顕在化した今、引き抜きを防止することは、企業にとって重要なリスクマネジメントになってきました。

原則、引き抜き行為は違法とされていますが、事実を証明することが難しいとされています。

しかし、大量の引き抜きや、虚偽の情報を伝えて転職を促したなど、場合によっては懲戒解雇や損害賠償を請求できる可能性があります。

この記事では、引き抜き行為の違法性と損害賠償請求について、訴訟に必要な証拠の調査方法までを解説しています。

引き抜きでよくあるパターン

従業員の引き抜き行為でよくある方法として、以下のパターンが挙げられます。

退職した元従業員が同僚を引き抜き

退職した元従業員が競合の会社を立ち上げ、好条件の待遇を提示し、同僚を引き抜くケースです。

また、元従業員が競業他社に転職し、同じ会社に転職するように誘うケースもあります。

ヘッドハンティング

競合他社の役員が、優秀な人材をヘッドハンティングするよう部下に指示するケースがあります。ヘッドハンティング会社を介して引き抜きを行うこともあります。

引き抜きは違法と判断できないことがほとんど

育ててきた従業員や優秀な従業員が引き抜かれると、会社に発生する損害はとても大きいです。

しかし、ヘッドハンティングを専門としている会社も多く存在するほど、引き抜きが違法と主張しづらいのが現状です。その原因として、以下のことが考えられます。

労働者には職業選択の自由が保障されている

日本国憲法において、職業選択の自由が保障されているため、個人が好きに職業を選択することができます。

そのため、引き抜きに応じるかどうかも本人の自由となるため、違法と主張することが難しい原因の一つです。

競業避止義務は絶対的な物ではない

引き抜き行為の禁止が競業避止義務として明文化していても、競業避止義務は絶対的な義務ではありません。

引き抜き行為を行ったり応じたりする行為も正当な経済活動の範囲とみなされ、「職業選択の自由」による保証を受けるからです。

ヘッドハンティングは日常的に行われている

他社やヘッドハンティング会社による引き抜きは、日常的に行われており、企業も利用する人材確保の手段となっています。

そのため、引き抜きが原則で違法行為であったとしても、その証拠を証明することが難しいため、すぐに違法だと主張しにくい状況となっています。

引き抜きが違法となるケース

社会的相当性を逸脱している内容であり、単なる勧誘を超えた引き抜きが行われ、会社に大きな損害が発生した場合は、不法行為に該当するため、損害賠償請求ができる場合があります。

社会的相当性とは

社会的相当性とは、社会通念上ふさわしいと捉えられることを指します。客観的な視点や社会的視点から見て、一般的に妥当であるかどうかが争点となります。

社会的相当性を逸脱しているか判断する際に、裁判所が提示している、4つの基準どれかに当てはまっていないか確認してください。

引き抜く従業員の地位が高い

引き抜かれた社員の地位、役職は違法性を判断する上で、重要な要素になります。

会社にとって重要な人物である上位の役職を引き抜く行為は、会社に与えるダメージが大きく、違法性が高い引き抜きと言えるからです。

会社にとって必要不可欠な従業員をあえて引き抜き、ダメージを与えるのは違法であり、損害賠償を請求できる可能性が高いと言えます。

引き抜く従業員数が多い

引き抜かれた人数が多い場合、違法性があると判断される可能性があります。

会社の大半の従業員を引き抜いたなどのケースは、会社に与える損害が大きく、事業継続が困難となることがあるからです。

引き抜き行為の方法に違法性がある

勧誘方法が、単に社員の転職を誘うといった場合、社会的に不当とまでは言えない可能性があります。

しかし、以下のような勧誘方法だった場合、違法となる可能性があります。

  • 転職の対価として、多額の金銭を支払う引き抜き
  • 会社への誹謗中傷やによる引き抜き
  • 会社の虚偽の情報を伝え、転職を促す引き抜き

これらの行為は違法性が高いため、損害賠償請求をすべき行為となります。

引き抜き行為によって会社に重大な損害が発生した

これらの違法性がある引き抜き行為によって、会社に損害が発生した場合、実際に引き抜きを行う人物とは別に、企業にも不法行為責任が発生する可能性があります。

違法性がある引き抜き行為の場合、証拠や情報を収集できる調査会社に相談しましょう。調査会社の選び方は以下の記事で詳しく解説しています。

違法な引き抜きに対する責任追及

社会的相当性を逸脱した引き抜きがされた場合、被害を受けた企業は加害者に以下の責任を追及することができます。

損害賠償請求

引き抜き行為が違法と判断された場合、引き抜きによって生じた損害に対する賠償請求をすることができます。

引き抜きを行ったのが個人であっても、競合他社が主導していた場合は、個人だけでなく、企業に対しても使用者責任を追及することができます。

差し止め請求

引き抜きの結果、競合他社に転職した元従業員が、在職中に知った営業秘密を他社で使用している場合は、不正競争防止法による差止請求が可能です。

また、営業秘密を利用されたことにより、会社に損害が発生している場合は、損害賠償請求をできる可能性もあります。

違法な引き抜きが起きた場合の流れ

引き抜き行為を違法として訴えたい場合、十分な証拠を確保する必要があります。

証拠を確保する方法として、以下の方法があります。

従業員の証言を確保する

関係者や従業員にヒアリングをし、証言を確保するようにしましょう。引き抜きの具体的な手法や時期、関与した人物など、詳細な情報を集めておくことで、違法性を裏付ける証拠を構築することができます。

ただし、当事者に対してヒアリングを行うと、デジタルデータ上の証拠を削除・改ざんされる可能性があります。ヒアリングする際は注意が必要です。

メールなどのやり取りの履歴の証拠を確保する

メールやメッセージ、関連文書など、関係者間の通信記録も、証拠として使用することができます。

しかし、データの証拠収集はプライバシー侵害になるケースや、既に削除されているなど、問題が多く、個人で行うことが難しいとされています。

この場合、端末を法的に正しい手続きで調査できるフォレンジック調査会社に依頼することで、正確な証拠を確保し、訴訟に使用できる書類の作成まで行うことができます。

自社のみでの調査では、客観性が担保されず、不十分な証拠として扱われる可能性があるだけでなく、電子履歴の調査は、専門的な知識と技術が必要なため、弁護士では対応外の調査になります。

まずは、調査会社の無料相談を利用して、相談してみることをおすすめします。

データ証拠確保ができるおすすめの専門業者

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引き抜きを事前に防ぐための予防策3つ

引き抜き行為を完全に防ぐことは難しいですが、事前に対策しておくことで、発生を抑止することができます。

競業避止義務を明文化する

競業避止義務の具体例に「引き抜き行為の禁止」を明記しておくことは、有効な予防策の一つです。

雇用契約書や就業規則に明文化することで、従業員に認識させることに繋がります。

しかし、競業避止義務は絶対的な義務ではないため、労働者の職業選択の自由を不当に害すると認められた場合は、公序良俗に反するとし、無効になることがあります。

競業避止義務を懲戒事由に定めておく

競業避止義務として明文化しただけでは不十分ですが、懲戒事由に該当するとの旨を明記しておくことにより、実効性を持たせることが可能です。

しかし、懲戒処分を科す場合、明文化していることに加え、処分内容が社会通念上相当である必要があります。

内容の理解と誓約書の署名を行う

就業規則や競業避止義務が整備されていても、従業員が内容を理解していないと、抑止効果は期待できません。

従業員の自由意志を規律し、引き抜き行為を阻止するためには、内容を説明し、十分な理解を得た上で署名を求めることが効果的です。

まとめ

従業員の引き抜き行為について、違法性が認められるための要件と、引き抜きを阻止するための対策について解説してきました。

引き抜き行為に違法性があった場合、裏付けるための証拠と損害の証明が必要ですが、個人での収集は時間と労力が必要になる上に、不十分な証拠となる可能性があります。

特に電子履歴の証拠収集は難易度が高く、個人での収集はほとんど不可能です。引き抜きによって損害が発生した場合は調査会社に相談し、法的に適切な対処を取るようにしましょう。

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