メールや電子書類などのデジタルデータは、裁判(法廷)に証拠として使用することができるのでしょうか?裁判(法廷)で法的効力を持たせる方法や、デジタルデータを証拠として扱う際の注意点について徹底解説します。
目次
裁判で使用できる証拠について
文書/準文書
裁判(法廷)で証拠として使用できる文書を「書証(しょしょう)」といい、文書の内容は法廷となにかしらのかかわりがあれば、証拠として認められます。また文書と訴訟内容の関連性や、裁判官がどの程度書証を信用するかで、その書証の証拠能力は変化します。特に当事者に利害関係がない第三者が作成した資料や、企業が通常の業務上で作成した文書は、裁判において信用性が高いと判断されるケースが多いです。
文書以外にも、「図面・写真・録音テープ・ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないもの」は情報を表すものとして準文書と呼ばれ、取り調べの対象となります。
デジタルデータ
IT化とともに、裁判(法廷)で使用されるデータもデジタル化しており、日常で使用している電子メールやデジタル文書などのデータの重要性は高まっています。
現在の日本では、民事訴訟法247条により、提出されたデジタル証拠の「証拠としての役割」の有無は、各裁判所の解釈や判断にゆだねられているため、どのようにしてデータに法的効力を持たせるかが重要となってきます。
また、アメリカをはじめとする海外では、eDiscoveryという電子データの開示制度が定められており、すでに裁判(訴訟)においてデジタル証拠の使用が主流となっています。
証拠として使用できるデジタルデータの種類
裁判(法廷)に提出し、証拠として使用できるデジタルデータの一例は以下の通りです。
- 電子メールの送受信履歴
- 電子文書の作成・保存履歴
- 画像や動画などのイメージファイル
- チャットアプリのトーク履歴
- パソコンのネットワークアクセス履歴
ハッキングやウイルス感染といったサイバーインシデントや、職務怠慢や情報漏洩などの社内不正が発生した際に、上記データを証拠として使用することが可能です。また、ほかにもパソコンの電源オンオフの履歴やメモリ媒体などの接続履歴なども、様々なインシデントの立証を行うことが可能です。
デジタルデータを証拠として扱う際の注意点
デジタルデータを証拠として提出する際に注意すべき点は以下の通りです。
改ざんのリスクを払拭しないと証拠として認められない
デジタルデータはデータの修正・改ざんのリスクを伴うため、そのリスクを払拭することができないと、証拠として扱うことができません。
デジタルデータは、機器上での読み書きや修正などの操作が安易に行うことができるメリットがあります。この利点を裏目に取り、裁判が有利に進むような情報に書き換えたり、自身に不利な情報を隠蔽する疑惑が生まれてしまうのです。
仮にこうした作業を行っていなくても、「操作をしていない」という証明ができない限り、用意したデータは裁判では無効となってしまいます。
削除/消去していないことを証明しなければいけない
上記のように、デジタルデータは情報の書き換えを安易に行うことができてしまうため、誤って重要なデータを削除してしまったり、裁判の相手側から「不利益だ」と故意に消去されてしまう可能性があります。
例えば、社内不正が発生している事例では、従業員自ら、パソコンのアクセスログや電子メール送受信履歴を消去し、デジタル証拠の隠滅が図られたケースも多数あります。
「削除/消去されていないデータ」だと証明できない場合においても、デジタルデータは裁判において証拠として扱うことができません。
万が一誤ってデジタルデータが削除/消去されてしまった場合、データを復元する作業が必要となります。
削除データの復元方法や裁判の利用方法に関しては以下のページで詳しく説明しています。
デジタルデータを裁判にて証拠として使用/改ざんされた事例
以下では、デジタルデータを裁判にて証拠として使用/改ざんされた事例を紹介します。
検察官がフロッピーディスクの改ざんを行った証拠隠滅被告事件
検察官がフロッピーディスクの改ざんを行った証拠隠滅被告事件があります。
元検察官は押収したフロッピーディスク内に保存されていた当該文書ファイルの最終更新日「2004年6月1日1時20分06秒」を「2004年6月8日21時10分56秒」へと改ざんしました。これは、フロッピーディスク内に保存されていた文書ファイルの日時では、検察側の考える筋書きに沿わないと考えたためです。しかし、プロパティ情報と操作報告書との間に齟齬が生じたことで、プロパティ情報の改ざんが発覚しました。
ファイルに含まれるプロパティ情報は容易に削除・変更することが可能です。ただし、作成者名と文書ファイルを作成したパソコンの使用者名が異なれば、情報の改ざんを発見できる場合があります。
このようにファイルに含まれるメタデータは、改ざんを発見する手掛かりにもなりますが、改ざん結果について他の証拠と照らした際に、齟齬が発見されない場合は正当な証拠とされてしまう可能性があるため注意しましょう。
メールのヘッダー情報を書き換え、なりすましメールを作成したか争われた事例
メールのヘッダー情報を書き換え、なりすましメールを作成したか争われた事例があります。
被告人が元同僚の女性をストーカー行為でつきまとう事件では、被告人と共犯者との間で送受信されたメールに関して、共犯者が特殊なソフトウェアを使ってメールのヘッダー情報を変更し、なりすましメールを作成したかどうか争われました。
これについて裁判所は、共犯者によるなりすましメールは、ヘッダーの情報の置き換えが技術的に可能であるとしても、共犯者が被告人とのメールの送受信を偽装する理由や必要性はなく、他の証拠からもメールの文面が一致していることから、「メールが偽装されている」という主張は誤っていると判断されました。
上記の事例から、証拠とされた情報を改ざんする理由や必要性があるかどうかが考慮され、他の証拠との整合性がない場合は改ざんの主張は認められないということがわかります。
写真データの撮影日時情報が改ざんされた点が争われた事
写真データの撮影日時情報が改ざんされた点が争われたケースです。
キリスト教会の主任牧師である被告は、信徒を誤信させて準強姦事件を起こしたという内容で裁判にかけられました。その際、写真データの撮影日時情報が改ざんが争点となりましたが、被告のアリバイを示す写真データが改ざんされたという検察の主張に対して、裁判所は改ざんの証拠がないとして被告を無罪判決にしました。
これは、鑑定人である警察庁技師の鑑定書と証言は信頼性が高く、提供された写真データ改ざんの具体的な証拠が不足していたためです。
この判例から、裁判の証拠として使用する場合は、具体的な証拠が必要であることがわかります。デジタルデータの改ざんは比較的簡単なため、「証拠の真正性を保証すること」が重要です。
デジタルデータに証拠能力を持たせる方法
デジタルデータを証拠として扱うためには、修正や改ざんといった操作が行われていないことを証明する必要があります。こうした手続きや工程を証拠保全といい、証拠として提出する際に必須の工程です。
証拠保全は基本的に裁判所を通じて行われるため、個人で作業することはなく、専門の調査機関が行います。
証拠保全の作業において、必要不可欠な工程は以下の二点です。
完全な複製(クローン)を作成する
証拠保全で最も重要な工程が、デジタル機器の複製を作成することです。この複製はデータの単なるコピーではなく、専用のツールを使用して対象の機器と全く同じクローンを作成します。調査対象の機器に手を加えられていない事を証明することを目的としており、作成したクローンから必要となるデータを抽出し、調査します。
ハッシュ値の比較を行う
作成した複製(クローン)が、元のデジタル機器と同一のものであるという証明を、ハッシュ値を比較して行います。ハッシュ値とは、元となるデータから一定の計算手順によって求められた、適当な値のことを指します。この値は規則性がなく、一定の長さの数字となっており、同じデータから同じハッシュ値が求められます。万が一、元のデータに上書き・消去といった操作が加わりデータが書き換わった場合、ハッシュ値も変化します。
このように、データが修正・改ざんされていないことを証明するためには、元の機器と複製(クローン)のデータのハッシュ値を比較し、値が同一であることを示さなければいけないのです。
証拠保全を行う方法
複製(クローン)の作成同様に、ハッシュ値の比較作業は専用ツールや専門技術が必要となり、個人で行える作業ではありません。多くの場合、証拠保全は裁判を通じて行うため、専門業者に依頼して証拠の保全作業を行います。おすすめの専門業者と、弁護士経由で依頼する場合の注意点は以下で紹介します。
フォレンジック専門業者に依頼する
確実性の高い証拠保全を行い、デジタルデータを証拠として法廷に提出したいと考えている方におすすめのサービスが、フォレンジック調査です。
フォレンジック調査は、デジタル機器から証拠となり得るデータを抽出し、社内不正行為の事実確認や、不正アクセスなどのサイバーインシデントの被害状況を割り出す調査手法のことを指します。
フォレンジック調査は報告資料に法的効力を持たせることができるため、法廷や公的な調査資料として提出することが可能です。また、当事者に利害関係を持たず、中立的な立場で調査を行うため、裁判でも信頼性の高い資料として認められます。
また、第三者という立場から多角的な視点により、本来調査する予定のなかったデータにも証拠能力を見いだせるケースもあります。そのため、報告する資料にも第三者の視点が入り、より確度の高い調査を行うことが可能となるのです。
フォレンジック業者には調査専門のエンジニアが在籍しており、高い技術力と専門知識を駆使し確実性のある証拠保全の作業を行うことが可能です。フォレンジック調査についての詳細は下記のページで説明しています。
日本ではまだ多く知られていないフォレンジック調査のため、業者を選定する際にもどのような基準で判断すればいいのかわからない方も多いと思います。そこで、対応領域や費用・実績などを踏まえ、おすすめのフォレンジック調査専門業者を紹介します。
デジタルデータフォレンジック
デジタルデータフォレンジックは、国内売上No.1のデータ復旧会社が提供しているフォレンジックサービスです。累計2.4万件以上の相談実績を持ち、サイバー攻撃被害や社内不正の調査経験が豊富な調査会社です。
調査・解析専門のエンジニアとは別に、相談窓口としてフォレンジック調査専門アドバイザーが在籍しています。
多種多様な業種の調査実績があり、年中無休でスピーディーに対応してもらえるため、初めて調査を依頼する場合でも安心して相談することができます。
また、警視庁からの捜査依頼実績やメディアでの紹介実績も多数あることから実績面でも信頼がおけます。法人/個人問わず対応しており、見積まで無料のため費用面も安心です。法人のサイバー攻撃被害調査や社内不正調査に加えて、個人のハッキング調査・パスワード解析まで、幅広い対応を可能としている汎用性の高い調査会社です。
費用 | ★相談・見積り無料 まずはご相談をおすすめします |
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調査対象 | PC、スマートフォン、サーバ、外付けHDD、USBメモリ、SDカード、タブレット など |
サービス | データ改ざん調査、データ復元、デジタル遺品、退職者調査、労働問題調査、社内不正調査、情報持出し調査、横領着服調査、パスワード解除、ハッキング・不正アクセス調査、マルウェア・ランサムウェア感染調査、サイバー攻撃被害調査、離婚問題・浮気調査 など |
特長 | ✔官公庁法人・捜査機関への協力を含む、累計23,000件の相談実績 ✔企業で発生しうるサイバーインシデント・人的インシデントの両方に対応 ✔国際標準規格ISO27001/Pマークを取得した万全なセキュリティ体制 ✔経済産業省策定の情報セキュリティサービス基準適合サービスリストに掲載 ✔警視庁からの表彰など豊富な実績 ✔14年連続国内売上No.1のデータ復旧サービスを保有する企業が調査(※)(※)第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2017年) |
弁護士経由で依頼する際の注意点
弁護士は裁判や法廷においてはプロフェッショナルですが、デジタル機器に関する知識を持ち合わせていないこと多く、依頼主から「IT関係やデジタルデータに関する相談を受けた」と別の調査専門業者に相談するケースが多数あります。
弁護士事務所に弁護を依頼したのちに、設備が整っている業者を探すとなるとさらに時間がかかってしまいます。証拠の確保は、初動が非常に重要です。中でもデジタルデータの証拠保全は早急な対応が不可欠なため、弁護士に依頼する際は注意しましょう。
まとめ
デジタルデータに証拠能力を持たせる方法について解説しました。
裁判において重要性を持たせるためにはいかにして「改ざん・消去の可能性を払拭できるか」がポイントです。証拠保全を行う際には、デジタル機器の操作を行わず、早急に専門業者に依頼することをおすすめします。